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年末調整や扶養控除申告書についての質問です。 今年の4月から新社会人になるのですが、今のアルバイト先を2月末で辞めて、…

年末調整や扶養控除申告書についての質問です。 今年の4月から新社会人になるのですが、今のアルバイト先を2月末で辞めて、3月は派遣の短期バイトをしようと考えています。①この場合源泉徴収票を両方から貰って就職先に提出すれば自分で確定申告はしなくて済むのでしょうか? ②扶養控除申告書は今のアルバイト先だけに出して派遣の会社の方には何もしなくていいのでしょうか? 税金とかイマイチ理解しきれてないので分かりやすく教えて頂けると幸いです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1ヶ所にしか提出できない扶養控除申告書を提出することで甲欄で源泉徴収されて年末調整の対象になります。 扶養控除申告書を提出しなければ源泉徴収は乙欄になり年末調整の対象外になります。 就職先で年末調整をした場合に年末調整していない乙欄の源泉徴収票の支払金額が20万以下なら確定申告義務はありませんが、全ての所得で確定申告をすることで還付を受けることができるでしょう。

    ID非公開さん

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