解決済み
社会保険料等級変更について 給料計算について質問です。21年5月入社で、入社時から固定給が少しだけ上がったり、残業単価の変更があったりし、尚且つ残業が増えた事もあり、2等級上がる事になりました。(随時改定) それは仕方ない事なので、理解できるのですが、 仮に21年5月入社時15等級だったのが、22年1月に18等級になった、という場合は、22年2月分の給与から控除されるのは、17等級の保険料と、21年5月~21年12月の差額(18等級-15等級)分を支払わなければならないのは、普通ですか? これまでこんな事なかったので、正しいのか不安でして…。 これまで等級が上がった経験はありますが、差額分も徴収されたり…といった経験がなかったのですが、それは定時決定だったからで、随時改定では差額を支払わなければならないものなのでしょうか?
上記【誤:17等級⇒正:18等級】打ち間違いがありました。
いや、おかしいでしょ…。 単純に等級分の保険料が引かれるだけです。 15等級 社会保険料 2万 18等級 社会保険料 2万3千円 ただこれだけの話し。差額っておかしいです。
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