解決済み
通関士試験を勉強しています。 保税地域搬入後、輸出予定貨物の 亡失・廃棄について教えていただけますでしょうか。 <輸出貨物の亡失・廃棄について> 〇通常の輸出通関を行う貨物・保税地域搬入前 保税地域に搬入しないと輸出許可は下りない。=ただの内国貨物。 亡失・廃棄の場合、税関は無関係。 ・保税地域搬入後・輸出許可後 =輸出する予定の外国貨物。 ★亡失・廃棄の場合、何か手続きはありますでしょうか? 〇特定輸出貨物 ・保税地域搬入前・輸出許可前 =ただの内国貨物。 亡失・廃棄の場合、税関は無関係。 ・保税地域搬入前・輸出許可後 =輸出する予定の外国貨物 亡失した場合、直ちに輸出を許可した税関長に届出。 廃棄する場合、あらかじめ輸出を許可した税関長に届出。 ・保税地域搬入後・輸出許可後 =輸出する予定の外国貨物 ★亡失・廃棄の場合、何か手続きはありますでしょうか? 上記の理解でおかしい点等ございましたらご指摘いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
保税地域搬入後はやはり「蔵主責任」になるのでしょうか。 輸出予定の貨物ですので関税の支払い義務はないものの 亡失させてしまった場合は、 保税蔵置場等の許可を受けている者は直ちに税関長へ届出する。 この認識で合っていますよね?
69閲覧
基本的に保税地域にある外国貨物の場合、亡失廃棄の手続きは、輸出許可済み貨物であっても外国からの到着貨物でも同じです。ただ徴税関係だけ異なります。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る