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労働基準監督署より、6時間半勤務で(休憩なし)の場合は、違法ですと言われました。

労働基準監督署より、6時間半勤務で(休憩なし)の場合は、違法ですと言われました。45分の休憩がない状態で、11年間仕事に従事してきたのですが、2年間のみ遡っての残業代の請求が会社の方にできると言われましたが、この場合、残業代は6時間は勤務で、残り30分のみが残業代の請求になるのか?本来は、6時間半+45分(休憩)があることにして、75分の残業代になるのかわかりません。 労務に詳しい方、教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「6時間半勤務で(休憩なし)」は休憩については違法(労働基準法第34条)ですが、賃金は別の話です。 6時間半の全部を対象に賃金が支払われていた場合は、会社に請求できる未払い賃金はありません。

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