解決済み
アルバイトの契約についてです。 面接時にアルバイトで週4〜5日のフルタイムでと言い採用頂きました。試用期間の3ヶ月は5〜6時間で働いてもらいます。社会保険は来月から加入です。と言われたのですが、試用期間中にここで8時間のフルタイムはきついなと最近思い始め今のままの週4〜5日の5〜6時間で社会保険の加入は可能なのでしょうか? 面接時のフルタイムでと入社したから勤務時間の変更は契約違反にあたるのでしょうか? ややこしくてすみません。 優しめに教えて頂けるとありがたいです。
アルバイトの社会保険の加入条件は正社員の3/4の日数です。 週4日働いていれば問答無用で加入です。試用かどうかは関係ないです。 フルタイムは無理そうなので5-6時間でお願いしますとお願いするのは問題ないですが、受け入れてくれるかどうかは分かりません。受け入れてくれない場合はやめるしかないですね。 ただ、いまきつくても3カ月したら慣れるんじゃないですかね。
>試用期間の3ヶ月 労働条件通知書・雇用契約書には、 試用期間での契約として、 3ヶ月で記入されていませんか? >社会保険は来月から加入 試用期間の契約内容でも 社保加入となる為、来月から 社保加入としていると思いますよ。 仕事・身体を慣らしていく為の 試用期間だと思うので、 1・2ヶ月働いてみてから、 フルタイムで働けそうか、 判断してみてはいかがでしょう。
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