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通関士問題で【加工又は修繕のための輸出された貨物の減税】に関して、質問があります。 要件① 加工又は修繕のため…

通関士問題で【加工又は修繕のための輸出された貨物の減税】に関して、質問があります。 要件① 加工又は修繕のための本邦から輸出され、 その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、 税関長の承認を受けた時は、1年を超え 税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物 要件② 加工のためのものについて、 本邦においてその加工することが 困難であると認められるもの 減税額 加工または修繕後の輸入貨物の関税の額に、 当該貨物が輸出の許可の際の性質及び 形状により輸入されるものとした場合の 課税価格の当該輸入貨物の課税価格に 対する割合を乗じて算出した額の全額 と学びました。 ここで疑問ですが、なぜ「修繕」の時は本邦で修繕できたとしても減税要件の対象になるのに対し、 「加工」の時は「本邦で加工困難の時だけ」、減税対象となるのですか? 当方が勝手に想像したケースとしては、 基本は日本側で修繕や加工はオススメするが、 例えば、特許の問題等で、この特殊なネジの加工は他国では作っちゃだめだよ、みたいな、 本邦でどうしても加工できないから、といったケースとかがこれに当たったりしますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    もともとは、加工も修繕も国産困難の条件がありました。 日本の工業化の促進のため日本でできるなら減税しないというポリシーです。 制度ができた当時は、日本の工業の水準は欧米に大きく遅れていたわけです。 その後、日本の工業は技術進歩し、輸出大国になりました。逆に日本が工業製品を買わない、非関税障壁と非難されその一つが、外国製品をアフターサービスで修繕するときに、容易に減税されないのが障壁になっているというものでした。 それで修繕は、国産困難を条件をはずしました。 米国との貿易摩擦の激しい時代でした。あのころは日本が世界第一のGDPももうすぐといわれていた時代でした。

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