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育休終了後に産休予定

育休終了後に産休予定復職せずに早めに産休を取りたいと申し出があった場合、会社側は解雇できますか? 1人目の育休が7月21日で終わります。 元々待機児童の多い場所でさらにコロナの影響も災いしてか、決まりそうになった保育園は断られ2歳まで延長しました。 生理日から起算すると8月30日が出産予定日だったので育休から復職せずに産休に入れる予定でした。 しかし、前回受診時にもらったエコー写真に予定日9月4日と書いてありました。 口頭では言われなかったので気が付かずにスルーしていましたが、これは大きさから計算した予定日だと思うので産休の申請時にはこちらの日付を書くことになりますよね? 9月4日だと産休に入るのが育休終了後になってしまうので解雇されるのではと心配です。 1人目の時は早くから悪阻があり、切迫での入退院もあったので5ヶ月頃からずっと休職していました。 上司からは元気に戻ってくるようにと言われましたが、産休に入る少し前に期日までに復職できなければ自己都合退職となる旨の書類が届き労基に相談しに行ったこともあり、会社にとっては要らないと思われているかも知れません… 一時預かりでの復職も可能ではありますが、市役所に相談したところ半日くらいしか預けられません。 仕事に出たところで2年半程のブランクがあるので何ができるのか… むしろ心配や迷惑を掛けると思うので、このまま産休に入り産後預け先を決めてから戻った方がいいと思いますし、そうしたいです。 妊娠中でも産休前に育休が終了する場合、復職しなければ意思があっても退職させられる可能性はありますか? また、医師に相談して予定日を戻してもらう事はできるでしょうか?

補足

他サイトで産休・育休中も有給が付与されると知りました。 育休終了→有給→産休に入ることも可能でしょうか? ↑ここまでは書いてなかったので…

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回答(1件)

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    >育休終了後に産休予定 復職せずに早めに産休を取りたいと申し出があった場合、会社側は解雇できますか? 男女雇用機会均等法9条4項に、 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 とあるので、解雇するのはハードルが高いです。証明というのは、一般的に、民事裁判で、労働関係不存在の確認訴訟をする必要があると考えられています。 また、早めの休業というのが、どのような理由かによります。男女雇用機会均等法13条の母性健康管理措置に基づいての、医師の指導での休業であれば、同法9条3項により、不利益取扱いをしてはならないことになっています。 >育休終了→有給→産休に入ることも可能でしょうか? 理屈上は、所定労働日が決まっているのであれば、できると解されます。 育児休業期間中は労働義務が免除されているので、取得の余地がありませんが、復帰日以降に関しては労働義務があるので、その労働日に対して年次有給休暇の時季指定権を行使することは可能であると考えられます。 ただし、法を上回る年休については、会社のルールによります。

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