回答終了
育休明けの有給についてです。昨年の4月末まで働いて産休に入り、今年の4月に仕事復帰しました。 週5日8時間勤務の正社員です。 今回3人目の育休明けなのですが、今年度の有給が10日間しかありませんでした。 うちの会社は正社員の有給は30日間です。+で前年度の繰越があります。(最高10日間) 長男の時は30日+前年度分数日 次男の時は30日(有給消化して産休に入った為) 娘は4月(新年度)になってから1日も有給を使わずに産休に入ったから、前年度分が繰り越されると思っていたのですが間違っていますか? 勤続年数は産休育休期間除いて8年、週5日8時間勤務です。 次男出産後、7月に仕事復帰して5月から産休に入りました。一年経ってないのも関係しているのですか?
370閲覧
年次有給休暇は労働基準法39条にある通り、付与されるMSAXは20日です。 会社独自の制度には産休育休は考慮されてないかも・・・・ 会社制度とは別問題になります。 産休も育休も欠勤扱いになりませんから、勤続年数に従った法的な労働日数を休暇として付与されないなら違法です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html これに会社独自の休暇日数がプラスされていないなら、 抗議される問題でしょう。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る