解決済み
派遣社員です。5/16の業務時間中に退職したい旨申し出た所30分後には荷物をまとめて入室カード等返却し帰るよう言われました。私から本日付で退職したいとは言っていません。入社は今年の1月。研修中では有りますが入社から2ヶ月間の試用期間は終了しています。次の更新は6/30です。 理由はいじめめいたパワハラか続いた事です。 改善の為に派遣元に掛け合いましたが社員の言い分や嘘を信じて私が悪者にされ話合いになりませんでした。派遣先にも話しましたが何も進みませんでした。 契約書に以下の文章(**)があります。辞めたいのは確かで解雇という形ではないのですが適用されないのでしょうか。明日保険証を返却し申し出た日付の退職書類を書きにくるようにとの事です。 ** 当該派遣労働者を解雇しようとするときであって も、労働契約法の規定を遵守することはもとより、少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しないときは労働基準法第20条第1項に基づく解雇予 告手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。
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派遣元会社との契約を契約期間中に終了にあたって、会社が一方的に終了させるのが解雇、労働者からの申し出による終了が自主退職です あなたが当日付退職を願い出て会社が了承すれば自己都合退職 あなたが辞めたいと申し出たものの退職日は伝えず、会社が就労拒否状態にしたのであれば休業手当対象 形上でも退職願を提出させず、無理矢理に退職させると解雇 ということになります
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派遣元に「解雇」なのか「休業命令」なのかを確認しなければ、適用される条文が確定しません。 解雇であれば、「解雇予告手当」(労基法20条)または、6月末までの給与の支払いを求めることができます(民法536条2項)。 休業命令であれば「休業手当」になります。
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