解決済み
労働基準法には、高校生とか大学生とかの文言は一切ありません。 一律「労働者」とあるだけです。 労働者として、最低賃金は支払う必要はあります。 あとは会社ごとに法律の範囲内で決めれば良いこと。 その範囲内なら「大学生より高校生のほうが高い時給」であっても構いません。
お給料に年齢は関係ありませんからね。
違法ではないですね。 それ以外でも高校生と60歳のばあさんが同じでも違法ではないです。 年齢は関係ないです
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