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契約社員退社について 正社員など、雇用期間の定めがない場合は民法で退職する意志を伝えれば、2週間で退職できるらしい…

契約社員退社について 正社員など、雇用期間の定めがない場合は民法で退職する意志を伝えれば、2週間で退職できるらしいのですが契約社員やアルバイトなど雇用期間に定めがある雇用形態の場合は例外で、民法628条に直ちに契約の解除をすることができるらしいです 私は契約社員ですが 契約書に退社の意思は30日前と記載されています これって会社が勝手に定めているだけなのでしょうか? 法的には無効?上記のルールで雇用契約の解除が可能なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    誤解があるので 無期雇用の場合、「退職届」を提出して、退職の意思を示した場合 2週間経過後、雇用契約が解除されるで 退職届を出した後でも2週間は雇用契約が続きますから 届提出後、2週間は出社しなければ無断欠勤となり 場合によっては懲戒解雇され離職票にも懲戒解雇と書かれますよ 一般的な、「退職願い」は、会社が受け取り承諾して 初めて効果が発生するもので 「退職願い」を出したから退職出来るわけではありません 雇用契約も私人間の契約ですから、一方的な破棄は出来ませんよ いい加減な雇用契約内容で雇用し強制労働的な労働に就いた場合に 退職の意思を示し雇用契約を破棄出来るようにしたのが 民法の規定なので、本来契約は一方的な破棄はできません >契約書に退社の意思は30日前と記載 有期雇用盟約などのような期間の定めがある契約の場合 双方に期限の利益があります 会社側は、期限の間、労働力を失わない利益があり(債権) その労働の対価として賃金を支払う義務があります(債務) 労働者側は、期限の間、賃金を受け取り利益があり(債権) その賃金相当の労働力を提供する義務があります(債務) この関係の双務契約ですから 原則として、一方的な破棄は出来ません(合意が必要です) 労基法でも、その点は定められていて 会社は契約期間、やむを得ない事情 例えば、倒産や破綻、天災による事業継続不可能などの特殊な場合を除き 無期契約と違い経済的理由や経営不振などのような理由で 無期雇用契約と違い契約期間前に整理解雇出来ません 逆に労働者は契約期間、他の方の回答に例の様に やむを得ない事情が無い限り、契約期間内での離職は出来ません 無期雇用と違い、強い解雇制限・離職制限がかけられています 一方的に雇用契約を破棄する場合、 民法628条が適用され、双方に損害賠償の責任が生まれます 労働者が破棄した場合、それのより会社が損害を受けると 損害賠償する責任が出てきますし 会社が破棄した場合、契約期間内の賃金を損害として 損害賠償する責任がでます この様に、有期雇用のの場合、 締結した契約期間内での破棄には制限がかかり 本来は、契約満了まで契約の解除は原則として出来ません 「退社の意思は30日前」までと書かれているのは 「30日前に退職の意思を示す場合、雇用契約の破棄に合意する」 意味で、30日前であれば損害賠償の請求を行わないと言う事です ※無期契約で退職届提出後2週間を経過しても辞める事が出来ない場合 「30日間前に届け出する規定」は無効となる判例もありますが 有期雇用契約の場合、2週間経過後退職出来る規定もありませんし 直ちに破棄した場合、契約不履行の責任を負う事になります これが「雇用期間に定めがある雇用形態の場合の例外」です

  • 民法628条は,「やむを得ない事由」があるときに契約期間中の解除を認める規定です。 原則として「やむを得ない事由」がなければ,有期契約労働者は契約期間中に辞職することはできません。 「やむを得ない事由」は下記のようなことです。 1. 心身の障害、疾病など。 2. 両親や子供の病気の介護など。 3. 業務が法令に違反していること。

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