教えて!しごとの先生
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労働基準法違反として、労働基準監督署からの指導、または罰則が科された場合について。

労働基準法違反として、労働基準監督署からの指導、または罰則が科された場合について。そのままとなりますが、労働基準法に違反した場合に科される罰則はいくつかあるかと思うのですが、例えば【30万円以下の罰金】だった場合は、どこに支払うのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 国庫に納付されます。しかし滅多にないです。死者が出たり暴力団関係などでない限り大抵は書類そうけんでおわります。 労働基準法違反のブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください❗ 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください❗会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗

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  • 「罰金」は、会社が国に支払います。 でも滅多にないですよ。 「労基法違反の事実」⇒「労基署による是正指導」⇒(悪質な場合は逮捕して)「検察庁に送検」⇒「起訴」⇒「裁判」⇒「判決」という手順を経ます。 大抵は、検察庁から出頭命令を受けた時点で、是正指導に従って反省の意と再発防止を約して、起訴猶予になるか、執行猶予付き判決ですよ。

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  • 罰金を納める先は国ですが、裁判で有罪判決が確定した場合だけです。

  • >例えば【30万円以下の罰金】だった場合は、どこに支払うのでしょうか? 国に支払われます。 あくまでも、国と会社との関係です。 労働者に支払われるわけではありません。 もちろん、監督署が検察庁に送検して、検察庁が起訴して簡易裁判所での略式担った場合ですが。 ですから、労基法104条に申告があり、労基署は行政サービスとして労働者の原状回復のための行政指導を実施しているということです。

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