解決済み
もらえます。 必ずしも雇用契約書である必要はないですが、会社は法定の労働条件を記載した書面(つまり、紙)を労働者に対して交付しなければなりません。労働者が希望した場合に限り、紙によらず電子メール等にすることができます。(労働基準法施行規則第5条第4項)
雇用契約は口頭でも有効です。(一般的な企業ではありえないですけど) なので欲しいと言っても無ければもらえません。 ただし、労働条件通知書は企業に発行義務がありますので それも無いと言うなら、人事に貰いましょう。
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