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「残業無し」の求人について 雇用契約書を確認中なのですが、以下の記載があります。 a.定時間外労働「有」 b.休日…

「残業無し」の求人について 雇用契約書を確認中なのですが、以下の記載があります。 a.定時間外労働「有」 b.休日労働「有」 c.時間外労働の割増賃金率「1xx%」d.休日労働の割増賃金率「1xx%」 e.深夜労働の割増賃金率「25%」 ①a,bの記載があるのは普通でしょうか? 残業ナシをうたっているとはいえ、急な事態に対応するための記載と考えれば記載するものなのかなぁと考えています。 また、どのくらいの頻度で発生するか質問しておけば、乖離があった際に何かしら有利になれますでしょうか。 ②eが記載されていることについては普通でしょうか? c,dに関してはa,bに対応して記載するべきものかと思います。 深夜労働がなくても、eの記載をすることはありえますか? ③eの数字がおかしくありませんか? 125%なら分かるんですが、25パーセントと記載されています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「残業無し」は求人している職に限定した話ではないでしょうか? 全社的に残業が全くない会社というのはまずないと思います。 残業がある職場向けや、普段残業をすることがない職場・職種であっても(災害などの緊急事態を含め)残業をする場合の規定について定め、周知しておく必要があると思います。 c.時間外労働の割増賃金率「1xx%」 ←「125%」 d.休日労働の割増賃金率「1xx%」 ←「135%」 かな? 時間外労働については、労働基準法37条1項により「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金」を支払う必要があり、政令で、時間外は二割五分、休日は三割五分が最低限度と定められています。 125%とか135%とかは、割増分だけでなく、本来の労働単価分も含めて表示しているものです。 一方、深夜の時間外については、労働基準法37条4項で「二割五分以上の率で計算した割増賃金」とされており、こちらの方は、いわば「時間外の『深夜割増』」で(割増分だけの)25%を表記することがあります。 結果的に、深夜の時間外は本来の賃金の1.5倍になります。 休日に深夜労働をすれば、1.6倍(135%+25%)になる計算です。 深夜割増分だけの表示にしないと、「深夜労働については、休日以外の時間外は150%、休日は160%」と書き分ける必要がでてきます。 ちなみに、(通常の)時間外の単価は25%割り増しですが、これは下限なのでもっと高い割増率を設定することは可能です(まずないでしょうけど)。

  • ハロワでは求人票を受け付ける際に、「残業はまずないが絶対にないとは限らない」と申し出た場合、残業有りとして、求人票記載されます。考えられる月あたりの時間数が1時間としても。その他の質問にしても、ハロワの求人票ではありえない話です。民間企業の求人誌は解りませんが。もしそれがハロワの求人であるなら、ハロワに申し出て確認してもらいましょう。自分たちが受け付けたミスですから、何とかしてくれます。

  • ①a~eの内容は残業も休日出勤もあるとなっています。 契約書以外の文書で「残業なしの求人」となっていても、労働契約書が優先されます。 ②あってもなくてもいいです。25%の深夜勤務割増は法定通りですから、記載がなくても25%の割増となります。 ③125%ではなく25%で正しいです。 深夜勤務割増は時間給に対する割増です。 仮に所定労働時間が23時までの勤務なら、通常の給料に加えて時間給の25%が深夜勤務手当として支払われます。

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