解決済み
失業手当についてのご質問です。 5月中旬に初回認定日を終え、いま現在は来月の2回認定日まで待機している者です。その間に単発バイトをしたのですが、20時間以上バイトしてしまった週が1度あります。 その次週からは週に8時間程度のバイトでおさめていますが、1度でも20時間超えてしまった週がある場合でも、就労したとみなされ手当は支給されないのでしょうか…?? 支給されなかったら生活が苦しくなってしまいます、、 回答よろしくお願い致します。
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週20時間というのは所定労働時間のことであり、その時間の契約になると雇用保険の被保険者資格を取得することになります。 就職状態になり、失業者ではなくなるので、給付の対象ではなくなるということです。 よって、しおりに記載されているとおりに、働いた日について印をつければ良いと思います。窓口に呼ばれていろいろ聞かれるとは思いますが、たまたまお願いされて働いたんです。所定労働時間ではありませんというような回答をすればいいと思います。
大丈夫です。 雇用保険加入していないですよね?
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