解決済み
雇用契約書では月火木金は9時から17時 となっていますが、実際は8時15分出勤、17時15分退勤、休憩時間1時間で働いています。水曜日のみ通院のため9時から15時の雇用契約で8時15分出勤で15時に退勤しております。なので月火木金には法定内残業が1時間、水曜日は45分ついています。 週40時間を超えた場合、時給×1.25で給与をお渡ししますと社内規定にありますが、雇用契約書の書面の9時から17時(水のみ9時から15時)に対して40時間なのか、法定内残業も含めた時間が40時間超えた時点で1.25になるのかお教えください。 事務の方に聞いたら「どうなんですかねー」との回答で「社労士さんに聞かないと分かりません」と言われました。 1日数分ですが、法定外残業がついていますが、これも含めて40時間以上ですか?
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所定労働(その日に決められた時間)を超えた分を時間外労働といいます。いわゆる残業です。 したがって9時~17時(9時~15時)から外れた時間はすべて時間外労働となります。 また、時間外労働は法定内と法定外に分かれます。ここでいう「法定」とは、労基法の内か外かを指しており、1日8時間、週40時間を超えた部分が法定外となります。 あなたは9時~17時の日は1時間、9時~15時の日は45分時間外労働となっていますが、いずれも法定内時間外労働(1日8時間を超えていない)のため時給×1.0、つまり通常の時給が支払われていれば問題ありません。 1週間で見ても合計37時間45分となるため法定外となるところはありません。例えば土曜日に働くことになり5時間労働したとしたら、2時間15分は時給×1.0で、2時間45分(週40時間を超えた分)が時給×1.25となります。 1日数分ついているということですが、これは月、火、木、金について、8時15分~17時15分で8時間となるため、タイムカードでこれを1分でも超えた分は1日8時間を超えた部分となるため法定外として1.25払いの対象となっています。
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