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フレックスタイム制のフレキシブルタイムに関して質問です。 私の会社は、 一部社員(本社勤務)に対してフレックスタイム制の勤務体系とっています。私もフレックスタイムの対象社員です。コアタイムは10:00〜15:00、フレキシブルタイムは7:00〜10:00と15:00〜22:00です。 オフィスの入っているビルの開館時間が8:00〜20:00で、それ以外の時間の出入りには鍵が必要です。 (最初/最後の人が鍵を持っていれば良いというわけではなく、開館時間外はビル自体のエントランスの鍵がオートロックなので入退館には都度鍵が必要です) しかし、鍵の数には限りがあるそうで、管理職+αの社員しか持っておらず、開館時間外(フレキシブルタイム内)に勤務したいからと言っても貸してもらえません。 ですので、実質的には8:10〜19:50までの勤務しかできず、7時台/20時以降のフレキシブルタイムは一部社員しか利用ができない状況です。 ネットで色々検索をして、コアタイム時間外の業務命令(出退勤の時間指定など)はできないと出てきました。 一部の社員しか享受ができないこの制度は違反ではないのでしょうか? 本来であれば社労士なり労基なりに相談したほうがいいのかな、と思いますが、少し敷居が高いので、皆さんの意見をお聞かせいただければと思います。 よろしくお願いします。
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フレキシブルタイムが極端に短かったりするようなケースは駄目です。フレックスタイム制の趣旨に合いません。こういった場合はフレックスタイムで働かせることができなくなります。 質問者様のケースなら大きな問題とはならないように思います。 選択できる時間に全く幅がないわけではありませんし、制限もビル管理等の事情が原因のようです。社外の人を巻き込むとなると調整等の難易度が上がります。会社側の意見が通る可能性が高い様に思います。鍵の複製を考えても、管理会社等の都合があったり、複製の費用が問題になるという感じです。フレックスタイムを適用しないことを考えてみてはいかがでしょうか?
フレックスタイム制は労使協定によって認められているものです。 よって、あなたが労働側の代表に話をして改訂するよう、あるいはあなた自身のフレックスタイム制の非適用を働きかけることになります。 会社が不誠実な態度で交渉自体に応じない場合、労働組合があれば労働委員会に、 なければ、総合労働相談センター(労基の中にありますが、別窓口です)にて指導、あっせんなどを行う要請をしましょう。
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