必ず免職になる訳ではありません。 傷害と一口に言っても、擦過傷程度のすり傷から、凶器による重傷傷害まで様々です。また公務上か私生活上かによっても異なります。 公務員の懲戒については、人事院が「懲戒処分の指針」を示しており、これを受けて各省庁・各組織が指針を策定しています。 警察では、警察庁の指針に従って都道府県警が「懲戒処分の指針」を定めています。とはいえ、右にならえで皆ほぼ同様のようですね。 これによると以下の通りです。 ◎公務上の傷害事件であれば、免職又は停職(特別公務員暴行陵虐罪) ◎私生活上の行為であれば、停職、減給又は戒告(傷害罪) なおこれらは、総合的に判断され、指針に定める種類とは異なる処分もあると追記されたいます。
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