回答終了
育休などが4月から改正されましたがこの文章は簡単に言えばどういうことなのでしょうか?? 無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)
派遣や契約社員などの有期雇用者は、元々育休を取る職場(派遣社員なら、派遣会社に入社してから1年以上)で勤続1年以上働かないと育休が取れませんでした。 正社員などの無期雇用の人は、会社さえOKなら、入社直後でも育休取得が可能でした。 それがルール変更となり、有期雇用者も、正社員同様に会社さえOKなら勤続1年未満でも育休が取れるというルールになりました。 ただ、書かれているように労使協定の締結により、会社によっては1年未満の育休が認められないというルールは同じです。 分かりやすく言うと、有期雇用者は会社がOKでも、法律的に勤続1年未満の育休は取れなかったのが、法改正により、会社次第では勤続1年未満でも育休が取れるようになったということです。 正社員の場合は元々このルールでした。 とは言え、ほとんどの会社が勤続1年未満の育休は認めていないというのが現状ではあります。(もちろん法律違反ではないです)
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