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雇用契約書通りに休日を取ったのに欠勤扱いで

雇用契約書通りに休日を取ったのに欠勤扱いで給料減らされました。 私は会社との雇用契約で休日に関して 定休日の火曜日+2日で 給料40万円と結んでいます。 しかし、雇用契約に反して 会社の社長から今年の1月に会社が経営危機なので 休みを定休日のみと命ぜられて現在も継続中です。 ちなみにこの休日出勤による時間外は全く支払われて いません。これは後に請求するので良いとして。 本題ですが、5月に体調を崩して定休日のほかに2日休みました。社長の暴挙で休みを定休日にされているだけで体調不良で休んだ2日は雇用契約通りです。 それなのに欠勤にされ給料を減らされているのは本当に納得いきません。 社長の暴挙で定休日のみの休みにされているだけで 定休日以外の2日休んでも雇用契約通りなのだから 欠勤扱いで給料減らされるのは会社が間違えていますよね?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 契約通りといっても体調不良で突然休み、それを休日扱いにできるかという問題がありますね。 体調不良で止む無く休んで有給休暇にしてもらう事は殆どの会社で対応してますが、これも法令に基づくものではないので、有給ではなく欠勤としても違法とは言えません。ただこれを有給にしなければ社員が会社から逃げ出してしまう等という問題はありますが。 一方で他の社員が有給扱いになっているのに有給にしなければこれは違法となる可能性があります。 立ち返って休日を一方的に減らすのは不利益変更に当たり、従業員の同意がなければ違法です。社長(ないし役員)に私は同意できません。と告げる事は必要です。できれば電子メールでもよいので文章で告げることが望ましい。 その上で休日が復活しなければ、事前に休日を取得する旨を告げて休むという事で減給がない事を確認します。減給があればここで争うことが可能になります。労働基準局に相談する、社外の労働組合に加入して組合から給与の支払いを求め休日を確約する。弁護士に相談する。と言った様々な方法が取れます。 ただ事前連絡なしで休日を取り、その給与を求めても会社側に反論の余地を与えてしまうという事に注意が必要です。 会社の対応は間違っているとは思います。ただ従業員側が対応を誤ると欠勤による減給を避けられない事態となりうることに注意が必要ということです。

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