>>失業手当の期間が違うので気になります。 「所定給付日数」は同じです。 「自己都合退職」での「2か月間の給付制限」が無いだけです。 (※) 「特定理由離職者」の一部が、 現在期間限定で特例により、 「特定受給資格者(含む、会社都合退職)」と、 「所定給付日数」が同じになります。 傷病による「特定理由離職者」については、 前述の「一部」には含まれませんので、 「所定給付日数」については、 「正当な理由のない自己都合退職者」と同じです。
1人が参考になると回答しました
自己都合退職です。 あなたの都合で退職するからです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る