教えて!しごとの先生
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基本給が下がり、手当によって給与が増えるメリットはありますか。 社会人2年目、営業職をしています。

基本給が下がり、手当によって給与が増えるメリットはありますか。 社会人2年目、営業職をしています。退職の意思を上司に報告したところ欠員が出た部署への異動を持ちかけられました。しかし、その部署へ異動となると1万ほど基本給が下がるとのことでした。ただし、その分手当の支給があるため給与自体は上がるそうです。基本給については、以前にも5000円の減給があったため、新卒入社時からトータルで1.5万円ほど下がることになります。 今回の異動に伴う減給について説明はないため理由は分かりません。さらに、私が給与について質問をしたところ判明したことでもあり、私が質問をしなければ減給について知らされることはなかったのだと思っています。 また、異動先の部署についての詳しい説明もなく、全て口頭のみでのやりとりに不安と不信感が生まれてしまったため、やはり異動はせず退職の方向で考えをまとめています。ただ、冒頭にも書かせていただいた通り、「基本給が下がり、手当によって給与が増えるメリット」があればもう少し考えてみたいと思ったため、ご教示くだされば幸いです。 ※5000円の減給について、給与が「固定給+歩合制」で構成されており、2年目からは自動的に基本給を下げ、歩合率を上げることが規則となっているそうです。 長文失礼しました。よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 改善するには労働組合をつくるしかないです❗ 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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