解決済み
6 施術管理者は、自ら又は当該施術所に勤務する他の施術者が行う施術を含め、当該施術所における受領委任に係る取扱い全般を管理する者であることから、同一人が複数の施術所の施術管理者となることは原則として認められないものであること。例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合は、10 によること。 10 施術管理者について、例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合は、各施術所間の距離等を勘案のうえ、様式第2号の3による勤務形態確認票により各施術所における管理を行う日(曜日)及び時間を明確にさせる必要があること。 複数店舗登録することは原則不可です。 ただし、施術所間の距離が近く、勤務日を確定できれば不可能ではないとうところです。 鍼灸管理者研修は5年間有効です。 5年間は店舗が変わっても受ける必要ないです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る