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工場や事業所には自家用電気工作物が設定されていますが、事業所内にある事務所の電気工事を行う場合にも電気工事士2種では工事…

工場や事業所には自家用電気工作物が設定されていますが、事業所内にある事務所の電気工事を行う場合にも電気工事士2種では工事ができないのでしょうか。この場合は、認定電気工事従事者か電工1種資格者でないと駄目でしょうか。

回答(3件)

  • ベストアンサー

    自家用の建物については、コンセント一個でも自家用扱いです 一種もしくは、認定が必要です ただし500kw超えなら主任技術者の管理下となり無資格でも構いません

  • 基本的に1種は高圧、2種は低圧と言う考えです。 ですから、事務所のコンセント交換するのは問題無いでしょう。 一応電気管理者のもとでするので。

  • そうなりますね。 電工の資格はそもそも一種でも二次側低圧しか工事できませんが、受電電圧が高い建物の場合、低圧側の事故でも波及事故の可能性はあって、その場合発電所を巻き込んで地域一帯の停電事故など起こせば莫大な損害を出すこともありえます。

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