解決済み
有休(時間休)について質問です。時間休は1時間単位で取得できるのですが、14:10〜15:10の間(中抜け)の場合、実際中抜けしたのは1時間ですが、時間の切れ目(?)が30分単位でしか取得できない(00分か30分)として14:00〜16:00の2時間分の時間休を使うことになるというのは正しいですか?
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時間単位の有給は 労使協定の締結が前提です。 その労使協定で「時間の切れ目(?)が30分単位でしか取得できない(00分か30分)として14:00〜16:00の2時間分の時間休を使うことになる」としているのなら正しいです。 時間単位の有給の 運用方法は 労使協定で決めることになりますので 協定の数だけ内容が違うことがありえます。 質問者さんの会社の協定をご確認ください
時間単位年休制度は、必ず労使協定が必要です。取得したのは1hということですから、それ自体は法に従っているようです。ただいつからでも可能かどうかは、その労使協定で決めることです。従って労使協定の規定がわからないので、外部の者には回答不可です。
有給休暇の時間単位取得は、 労使協定により、 5日の範囲内で、 1時間を単位として与えることができることとしたもので、 分は有りません。
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