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36協定の労働者代表の選出に違反の疑いあり。立証できる? 36協定を締結する労働者代表の選出方法に違反と思われる行…

36協定の労働者代表の選出に違反の疑いあり。立証できる? 36協定を締結する労働者代表の選出方法に違反と思われる行為がありました。労働者からの過半数支持がなく、使用者からの一方的な選出によって決定されてしまいました。 この代表者は管理職ではありませんが、会社の言いなりな人で、社員になんの相談も合意もなく36協定締結をしてしまいました。 原則論で言うと、このような選出方法はおそらく不適正だとは思います。 ですが、仮に労基署などのしかるべき機関に申し立てをしても会社は言い訳のできる逃げ道があるような気がします。 つまり、代表者選出方法は「朝礼などの場での挙手も有効」とされているので、会社は「挙手にて決を取りましたが何か?」と言い張れば通ってしまうと思います。 挙手であれば証拠は残りません。つまり労基署は事実上、「労働者代表の選出方法に証拠を残す義務は無い」と言ってるに等しい気がします。 質問ですが、このような選出は無効にしたいのですが、労基署に申し出て是正勧告などの指導をしてもらうことは現実的に可能だと思いますか? 原則論はほぼほぼ承知しておりますので、実際には労基署の監査・指導がどのように運用されてるかなどお教えいただけたらと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一例ですが、 会社の指名にて代表者を決めたケースとします。 ということは、他の従業員の誰もが選出した記憶がないことになります。労基署は従業員の中から無作為数人に、選出した記憶はありますか、などと質問します。誰もなければ極めて選出が不適当であったことになります。代表者となった者に尋ねます。あなたはどういう方法でどういった状況(例えば朝礼時)で選出されたのでしょうと。いくら会社の言いなりでも、労働基準監督官の前で嘘をついてまで会社のために証言するでしょうか。自分に置き換えて考えてみてください。あなたが会社の言いなり人間だったとして。 会社のために嘘をつき通して、その場の事なきを得ることはできるかもしれません。しかしその後の同僚等との関係、嘘をついたのは自分であって会社ではない、会社はその見返りとして何らかの優遇をしてくれるか、など考えれば、すぐにわかることです。

  • 単純な話ですが 挙手で代表を選出していない事を証明する事は出来ませんが 相手も挙手で代表を選出した事を証明する事は出来ないでしょ 挙手で代表を選出していない事を 過半数以上の従業員が表明すれば済む事ではないですか? 署名押印などにより可能ですよね? 36協定が無効になるだけです 36協定を締結すると時間外労働が合法になるわけでは無く 時間外労働は原則違法で 36協定の範囲までは、違法として扱わない免罰効果が有るだけですから 36協定が無効になる場合、遡及して36協定の効果が無くなります 今迄の残業が全て違法となりますから 直ちに残業を停止して、 正当な36協定を締結する様に指導があると思われます 労基法の罰則は、一部を除き 先に指導があり指導に従わなければ訴追され罰則が適用されます 36協定を締結せずに残業させた場合は 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑となりますから それまでの残業代は支払われますが(協定を結ばなくても残業は残業) それ以降は、36協定を締結するまで残業をさせる事は出来ません

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    2人が参考になると回答しました

  • >このような選出は無効にしたいのですが、労基署に申し出て是正勧告などの指導をしてもらうことは現実的に可能だと思いますか? 不可能かと思います。 理由はすでにあなたが述べているように、「問題視している者自体が不正を立証できない」から、です。こえでは労働基準監督署にもどうにも出来ません。 36協定の届け出書類には「選出方法」を書きます。なのでそこにもし「選挙を以て」とか書かれていれば、あなたを始め多くの従業員が連名で「そんな選挙していない」と言えば、数の証言でなんとかなるかもしれません。 ですが「挙手」と書かれていると、正直どうにも出来ません。挙手があったかなかったかの証明なんてまず不可能だから、です。 ただ、問題の本質はそこでは無い気がします。 「選出方法に問題があったかどうか」も大事ですが、「そもそも36協定が問題なのかどうか」の方が遥かに重要だからです。 「36協定自体にはなにも問題ない、従う。でも選出方法が・・・」と言うだけなら、結果的には「誰が選出されていても大差ない」わけですから。 36協定は1年に1回、締結&提出の義務がありますので、今年はしっかりとした選出方法をしてもらうように、今のうちに会社に釘をさしておけば、今後は問題にはならないかと思います。

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