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勤務時間内に休憩をとれなかった場合 労働基準法的には、使えなかった休憩を貯めて別の日に使うのはいけない。とされているよ…

勤務時間内に休憩をとれなかった場合 労働基準法的には、使えなかった休憩を貯めて別の日に使うのはいけない。とされているようですが、実際休憩取れないことってあるじゃないですか?その場合の適切な対処法としては、どうするのが良いのでしょう?もちろん残業を出せばいいと思うのですが、私の職場は1年単位の変動労働制を採用しており、残業があっても、別日に早く帰る等で解消しています。 それは違法じゃないのに、休憩取れなかった時に、早く帰る等が出来なくなると、労働者が泣き寝入りするしか方法がなくなるのですが、どうなのでしょう?

補足

接客業です。 交代の人がいない勤務になってしまうので、休憩が取れないのです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 実際休憩取れないことってあるじゃないですか? ないです。 就業規則通りに(あるいは契約通りに)休憩すればいいだけです。 休憩せずに仕事を続けるのは本人の自由ですが、その場合は上司の指示命令ではないので、賃金の支払い義務は発生しません。

  • 休憩は必ず休ませる。これが企業に課せられた義務です。 休憩の買取や繰り越しを少しでも認めると、休憩を削るという行動が生まれます。これを禁止するため今の制度になっています。奴隷的働きを防止するために生まれたと聞いています。 労働者が休憩の権利をきちんと主張する。これ以外選択枝がないのは上記の理由です。 「6か月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金が科されます」休憩に対し労働者が納得できない場合この罰則を求める事になります。 色々な意見があるでしょう、それは否定しませんが知恵として述べさせていただきました。

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