教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働条件、労働問題、労働基準法、サービス残業等に詳しい方へ

労働条件、労働問題、労働基準法、サービス残業等に詳しい方へ労働時間や残業について質問いたします。 給与に見込残業代込とある場合、何時間の見込と通常決まっているものですよね。いくら見込と言っても月10時間残業と月100時間残業が同じ扱いでは不公平ですし・・・。 仮に見込残業月30時間給与込の仕事があるとして、30時間以上の残業が発生した場合請求対象になりますか。 本来の法律では週40時間以上の労働は全て残業代支払対象の労働と認識していますが、そうでない場合もあるんでしょうか。 労働基準法等に疎く、確かな事がわかりません。

続きを読む

759閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    固定残業代については、労基法に規定がありません。 通達で、法37条を上回る手当を支払っていれば違法ではないというものがあるだけです。 ですから30時間分定額で支給されているのであれば、残業が30時間以内であれば法37条違反とはならず、30時間を超えた場合は、固定額とは別に割増賃金を支払う必要があります。 適正な固定残業(残業見合い)かどうかというのは、過去の裁判の判例法理で確立しており、 通常の賃金と明確に区分されているかどうかです。 少なくとも、何時間分又はいくらかの記載は必要です。 30時間分と記載されているか、5万円分と記載されているかです。 単に残業代は基本給に含まれているというだけでは、裁判では定額残業代として認められません。 高知観光事件や小里機材事件判決が最高裁の判例として法理となっています。 ちなみに、法38条の2、3,4のみなし労働と、みなし残業は異なります。

  • 僕の場合は、問題の内容が解雇の対象だったのですが、解雇の撤回と 今までのサービス残業の支払いまでの交渉を労働組合がやってくれました。 ちなみに僕が頼んだ労働組合は日本労働者会議という組合です。

  • IT派遣業ですか? 私も同じような企業(ブラック)に勤めてます。 労働基準法では、 ・法定労働時間(9:00~18:00)を超える場合は残業代が発生します。 ・みなし労働制でも、法定労働時間外は同様です。 ・変形労働時間制(例;例えば週40h/月160h)を超える場合も同様です。 よって、残業代は発生します。 また、補足知識としして請求の時効は2年です。 ※たしか、裁量労働制でも残業代はでるんじゃなかったかなぁ

    続きを読む
  • まず、あなたの業種は何でしょうか? 営業職であり、一般的に外回りが多い場合は、月30時間分の残業が出ていて、これは見込み残業ということになります。 それを超える残業については、一般的には「みなし」とされてしまい、どんなに多くても残業は、「30時間とみなす」と解釈されてしまいます。 これについては、みなし残業の協定を結んでいると思いますし、会社さんの36協定を含めて確認されるのがいいと思います。 ちなみに、週40時間以上の労働は全て残業支払対象とおっしゃっていますが、もともと会社の勤務時間が、1日7時間の週35時間の場合は、35時間を超えたところで残業支払の対象となります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる