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うつ病で解雇

うつ病で解雇試用期間3ヶ月で、うつ病で解雇になりました。 解雇理由としては、健康上で今後業務に支障をきたすという理由になります。 私としては解雇権の濫用だと考えております。 そこで、あっせんを利用しまして、来月話し合います。 とりあえず50万の慰謝料請求をしましたが、この金額は妥当なのでしょうか? インターネットで調べたら、東芝の件で2800万とかあったものでして。 皆様の知恵を御貸し頂けると助かります。 また、アドバイスなども頂けると嬉しいです。 私の状況 ・試用期間3ヶ月で解雇 (本採用の拒否) ・仕事は普通にこなしていました。(上司も仕事をこなしていたと認めています。) ・27歳男性 ・上下関係の問題などで、昔から首切りをやっていた会社みたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    もし、30日前に解雇予告がされていたら、通常の解雇で法的に問題ないと思われます。 30日をきっていて通知されたのならば、解雇予告手当てが請求できると思います。 試用期間ですから、即日解雇でも20万に満たない金額相当になるかと思います。 ただ、あなたはうつ持ちとのことですし、そんな嫌な思いをした会社のことなど忘れて、未来に生きた方が良いのではないかと思います。 会社相手の争いは時間ばかりかかって、つらい時間が長引きますよ。 昔から首切りをやっていた会社ならば、なおのこと訴訟はお手の物でしょう。 そうなると、会社はあなたについて、あることないこと悪い話をでっち上げてくるに違いありません。 訴訟で勝っても大した金額になりませんし、そうとう精神的なダメージを受けることを覚悟しなければなりません。 私ならば、うつの回復期にある人間に訴訟はすすめません。 訴訟を回避したからといって、泣き寝入りとは思わないで下さい。 冷静に考えたら、訴訟にかかる時間、精神的な苦痛、これらを金銭換算したら、すぐにでも仕事を探して働いた方が何十万円もお得だと分かるはずです。 若いですし、世に言うブラック企業を勉強させてもらったと思えば、貴重な経験をしたとも言えるのでは? とにかく、ストレスを避けて、体をたいせつにしてください。

  • 他の回答者はうつ病の方の状態を誤解されているようですね・・・。 すでにあなた様がおっしゃるように単に「うつ病である」というだけでは、試用期間であったとしても解雇理由にあたりません(病気ゆえ業務に支障をきたしていたとか、休みがちだったいうなら解雇理由となるでしょうね)。雇用期間は14日を超えていますか。超えていれば会社に解雇予告手当の支払義務が発生します。 ただ「解雇権の濫用」とまでいえるかどうか微妙です。さらに裁判にまでもっていって経済的なメリットがどれほどあるかはわかりません(すでに請求したんでしたっけ?相手の資力、解雇の妥当性、世間体等考えても50万円は少し高いかなあ・・・) 「東芝の件」はすでにお調べなのだと思いますが、試用期間にこれを当てはめて考えるのは難しいと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 結論としては 雇用契約の原則として、労働義務が果たせない状況ならば 雇用契約違反となり、解雇もやむ得ないのが、法解釈です。 ただし、休職や、長期傷病の規定がある会社に付いては 実際は解雇に相当するが、解雇を留保する期間という形の 法解釈となりますので、解雇保留の扱いとなるでしょう。 ただし、試用期間中でれば、そうした規定も、弾力運用が可能ですので (雇用契約義務が果たせない為)解雇も、問題ないかと思われます。 斡旋も、会社側は法的に相手にする必要が無いので 無視される可能性は有りますね。 東芝のケースは、単純にこのケースには当てはまりません。 他の法規に違反する内容が多く、数年間にわたる 休業補償の金額としてです。 新たな回答者が、回答をきちんと読みもせずに 回答していますが ”労働義務が果たせない状況ならば” です。 労働義務が果たせる状況なら、会社側の言い分事態が違います。 ですが、新たに病気にかかったのであれば 試用期間3ヶ月の壁は相当厚いと思いますよ

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  • 試用期間ですから、採用しないということになっても、仕方ないと思います。

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