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パートで働いていますが、「自腹で健康診断を受けて 結果のコピーを提出しなさい。」と言われています。 提出する義務は …

パートで働いていますが、「自腹で健康診断を受けて 結果のコピーを提出しなさい。」と言われています。 提出する義務は あるのでしょうか?フルで働いている職員は、費用会社持ちの健康診断が受けられます。フル職員は、会社の集団健診を受けなくても個人的に受けた結果を会社に提出することになっています。 しかし、パート職員は自分で健診を受けて 健診結果を提出するように言われました。会社としては、勤務時間が3/4に満たない職員には健診を受けさせる義務はないと思います。 費用自己負担で健診を受けて 提出しなければいけないのでしょうか? 自分のために健診は受けていますが、会社に出すことに疑問を感じています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私があなたの立場なら、おととい来いと言ってやります。 たしかに勤務時間が3/4に満たない職員には健診を受けさせる義務はありません。義務がないから、健診結果を提出する必要もありません。会社が健診費用を負担してくれるのでしたら、提出しなければなりませんが、自己負担しているのでしたら、「眠たいことを言うな」といえばよろしい。それか、「健診は受けていませんし、自費で受ける気もありません」と言うかですね。 労働省(当時)の通達では、事業主が労働安全衛生法の一般健康診断を行なうべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の要件を満たすものであるとしています。該当すればパートタイマーでも実施しなければなりません。 1)期間の定めのない労働契約により使用される者であること(期間の定めのある労働契約であっても、当該契約の更新により1年(一定の有害業務従事者の場合は6ヶ月)以上使用されることが予定されている者及び当該労働契約の更新により1年以上引き続き使用されている者を含む) 2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。 なお、上記通達では1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても、上記1)の要件に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいとされています。

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