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フレックスタイム制で、コアタイム外に定められた就業時間に遅刻したら「人事評価に響く」と言われました。

フレックスタイム制で、コアタイム外に定められた就業時間に遅刻したら「人事評価に響く」と言われました。コアタイム有りのフレックスタイム制を導入しているのですが 以前は9:30~18:30の定時制だったため、基本的には9:30に出社するよう 言われれています。 ある日「9:30出社に遅れるならばそれまでに連絡。ない場合は無断遅刻とします」 という通達があり、コアタイム外なのに遅刻・早退を取るのは労働基準法違反では? と総務へ問い合わせたところ、 「給与が差し引かれる遅刻にはカウントされないが、内部的な人事評価には影響することがあります」 との返答。 当面の給与に影響しないとしても、これは遠回しな出勤時間の強要ではないかと思うのですが 法律的には問題ないのでしょうか? 確かに、目に余る遅刻を繰り返したり業務に支障の出るような使い方をしていれば フレックスタイム制を導入していても出社時刻を定めることはできるという話を聞いたことはあるのですが 9:30に遅れてくる社員の大半は15分程度の遅れが多く、 また会議があるのに遅れてくるなど、業務に支障をきたすこともありません。 月内の総労働時間も満たしています。 雇用契約書を確認したところ、確かに 就業時間 9:30~18:30 フレックスタイムあり との記述がありますが… 通達のあった日からずっとモヤモヤしています。よろしくお願いします。

補足

お答えありがとうございます。 一番引っかかっている点は 「フレックス制を利用するならば基本的に前日まで、当日ならば9:30までに出社時間を伝える」 という点で、これながければ評価に影響する「かもしれないね」と言われている点です。 条文には「使用者が労働者の労働時間を把握すること」といった記述があり、 ここが曲解されているのではないかと思うのです。 ここでいう労働時間とは総労働時間のことではないかと思ったのですが…

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法32条3に定めるフレックスタイム制は、労働者が各日の始業時間及び終業の時刻を選択して働く事により、労働者が自らの生活と仕事の都合との調和を図りながら働く事を可能にしようとするものです。従って、たとえ月曜日に打ち合わせの必要があるからといって、始業時刻を指定する事は、始業時刻を労働者の自主的な決定に委ねない事になるので、フレックスタイム制を認めるとした法律の主旨に反する者として認められません。また、始業時刻・終業時刻のいずれか一方を労働者の決定に委ねる事も主旨に反します。労基法32条3要件の規定 ①就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる。②労使協定において、対象となる労働者の範囲、生産期間、生産期間中の総労働時間、その他命令で定める事項を協定する事が必要です。質問者様の会社はフレックスタイム制の制度を理解していないとしか思えません。詳しくは労働基準監督署にお尋ね下さい。

  • 無連絡の遅刻は、無断遅刻で当然でしょう。 これが、無断遅刻でなければ、いったい何が?

  • 労基法違反ではありませんが、裁判をすれば勝てる事案ですね。 会社には大幅な人事考課の裁量権がありますが、労基法32条の3の趣旨に反するような人事考課をするのは、裁量権の逸脱濫用ではないかと思われます。 ですから、何らかの制裁、不当な評価をされた場合は、民事訴訟の手続きを踏めば、無効という判断になると思われます。

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