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フレックスタイム制の1ヶ月の総労働時間は会社によって時間がさまざまなんでしょうか。 それとも法律で決まってるんですか。…

フレックスタイム制の1ヶ月の総労働時間は会社によって時間がさまざまなんでしょうか。 それとも法律で決まってるんですか。 もし会社によってさまざまであれば残業が多い会社には有利でありそういう会社の従業員にとっては不利ではありませんか。

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回答(1件)

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    会社によって違います。 どうして違うかというと、月の総労働時間の決め方には大きく分けて下記のようなものがあるからです。 ①「5月は○○時間、6月は△△時間働く」と月ごとに総労働時間を決める。 ②「月の総労働時間を毎月160時間とします」と決めてしまう。 では、①の○○時間や△△時間をどうやって決めるかというと、例えば5月を例に見ると、 【休みが土日祝日の会社の場合】 月の日数(31日)-土日祝日の日数(12日)=19日 19日×1日の所定労働時間(8時間)=152時間 ※所定労働時間とは、1日最低でもこれだけ働きなさい、と決められた時間でほとんどの会社が8時間 【休みが土日だけの会社の場合】 月の日数(31日)-土日の日数(9日)=22日 22日×1日の所定労働時間(8時間)=176時間 月の休みの数によっても、月の総労働時間に差が出ることがわかります。 月によって総労働時間が変わると、ややこしい場合などは、②のように年間を通して毎月の総労働時間が変わらない会社もあります。 ※本来は法定労働時間等を考慮する必要があるため、もう少し複雑な計算式も使って決める場合もあります。 >もし会社によってさまざまであれば残業が多い会社には有利でありそういう会社の従業員にとっては不利ではありませんか。 →総労働時間は会社により違いますので、そのようなことはありませんし、総労働時間は会社と社員の(厳密には社員の代表者)とが話し合って決めますので、会社の都合だけでは決められません。 また、総労働時間の上限も決まっています(月によって違いますが)。 更に言うと、フレックスはあまり残業という概念がありません。 フレックス制でない会社で9時-18時が定時と決まっている場合、社員は18時を過ぎると「残業」に突入しますが、フレックスの会社は21時や22時まで働いてもその日は残業したことにはなりません。 月が終った時点で、総労働時間を超えて働いた時間(例えば総労働時間160時間のところ、180時間働いた場合は20時間)が残業時間となるわけなんです。 残業が多い会社は、残業代が多くなりますし、これはフレックスを導入していようがしていまいが関係ないことです。

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