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現在、飲食業で内定を貰っているのですが、労働条件などの確認をしたところ「正社員はほとんど休みも取れない現状で、10日間以…

現在、飲食業で内定を貰っているのですが、労働条件などの確認をしたところ「正社員はほとんど休みも取れない現状で、10日間以上の勤務や1ヶ月以上休みを取れない場合も多々ある」と担当MGから説明がありました。又、賃金に関して「7日間以上の勤務の場合、割増賃金の支払いはございますか?」と質問したところ「ありません。給与にみなし残業手当なども含まれている為、残業しようが、休みが無かろうが一律です。これは飲食業のグレーゾーンと言われている部分でもあるのですが・・・」と言われました。私は前職でサービス業に従事していたのですが、7日間以上の連続勤務の場合、労基法に触れるとの理由から、割増賃金の支払いはありました。 ここで質問なのですが 1日8時間の就業で 7日間以上の連続勤務の場合 割増賃金の支払いがされないのは ”労働基準法違反”には本当にならないのでしょうか? 無知で申し訳ございません・・・ 皆様、教えて下さい m(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1日8時間の就業で7日以上の連続勤務の場合ではなく、法定労働時間である1日8時間、週40時間(※44時間)を超える労働には、割増された賃金を支払わなければなりません。 ※10人未満の商業、保健衛生業、接客娯楽業等の特例措置対象事業場では、1週の法定労働時間が44時間になります。なお、1日の法定労働時間は8時間です。 休日は、週に1日必要とされていますが、変形休日制を採用した場合は、4週で4日の休日があればいいとされていますので、4週で4日の休日があれば10日以上の連続勤務であっても問題ありません。 みなし残業手当(固定残業代)とは、あらかじめ手当などによって残業代を支給しておくことですが、就業規則等で「○時間分の残業手当」「○円分の残業代」などと明確に定めておく必要があり、定められた時間、金額を超える残業には別途残業代を支払わなければなりません。あなたが説明を受けたような「一律」といったものは、グレーゾーンではなく、真っ黒、違法です。

  • いわゆる「みなし残業代」は違法ではありませんが、その残業代分の時間数以上働いた場合は、さらに割増賃金を支払わなければなりません。支払わない場合は、労働基準法違反です。

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