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フレックスタイム制について

フレックスタイム制について当社は深夜残業が頻繁にある開発系の業務を行っていますが、深夜残業の翌日は休養を取って欲しい為、フレックスタイム制の導入を検討していました。 が、制度を調べると、フレックスは始業、退勤時間の選択が労働者にある為、問題があります。 社員の体調を考慮して一定(ここが問題です)の出退勤時間の自由を与えたいと思うのですが、何かよい制度はあるでしょうか。 理想の規定として下記を目指していますが、労働基準法的に問題があるでしょうか? それとも労使協定を結び、就業規定に定めれば法律上問題ありませんでしょうか? ・出退勤時間は原則として9時~18時とする。 ・下記に該当し、且つ上長の承認を得れば、出勤時間を13時まで遅らせることが出来る。 ①業務の都合により、前日の退勤時間が24時以降の場合、且つ当日の出勤時間を遅らせても業務に支障がない場合 ②体調不良等により、午前中の休養を取りたい場合、且つ業務に支障がない場合 ③その他理由にて上長に事前に相談し、特別に許可を得た場合 ・出勤時間を遅らせ、当日の勤務時間が8時間未満の場合は、その週の間で調整を行い、週間の労働時間を40時間に調整すること 要は会社として、残業明けで社員が苦しい時に出勤時間の自由を与えてあげたいのですが、フレックス制度にすると、9時等の出勤を強要することが違法となる為、会社として避けたいという矛盾です。 アドバイスをお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    内容や考え方は問題はないと思います。 あくまで労働者本人からの申請に拠るんですよね? 前日の終業が24時になったら翌日の始業を13時以降にするという定めではないですよね? ただし③を運用するに当たっては、1か月単位の変形労働時間制の導入を労使協定で締結する必要があります。 そうしないと、1日8時間を超えた労働に対して残業手当が発生します。

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