年齢によります。30才未満120日。 30才以上45才未満180日、45才以上60歳未満240日です。 リストラ=会社都合退職ですので、更に60日延長される、個別延長給付の対象でもあります。
基本手当は、いわば日給制です。 失業している日1日ごとに何円、という形です。 「リストラされます」というだけで、具体的な事情の説明がない状態では、特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかどうか判断できませんので、所定給付日数が何日であるかの判断もできません。 なお、 ・派遣労働者は、特定の派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先に派遣されるものですから、「特定の派遣先への派遣終了」と「離職」とはイコールではありません。 ・所定給付日数の基礎になる「被保険者であった期間」は、離職(脱退)から再就職(再加入)までが1年以内であり、手当を受給するための手続きをしていない場合には、通算されます。
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