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労働条件と給与についてみなさんの意見を聞きたいです。 自分の勤めている会社は8時~5時の普通勤務です。そこまでは普通な…

労働条件と給与についてみなさんの意見を聞きたいです。 自分の勤めている会社は8時~5時の普通勤務です。そこまでは普通なんですか、そのあと及び土日に問題ありです… 何時間残業しても手当てゼロ。土日に勤務しても休日手当て無し、しかも土日は勤務日としても見てもらえないので振休を取ることも出来ません… こんな会社ありですか? 法律にも違反してますよね?辞めればいいんだろうけど無職になるのも(泣)

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず土曜日に関してですが週40時間を超えていれば割増賃金を払う必要があります。日曜日に関しても割増賃金が3割5分払う必要があります。しかし週40時間以上働かせるには36協定といって過半数従業員代表又は過半数を組織する労働組合と会社代表が同意して労働基準監督署に届ける必要があります。 この36協定がなければ労働基準法36条37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 なぜこういうことが起こるかというと会社に労働組合がないからです。組合がなければ会社の一方的な労働条件がまかり通ってしまいます。なぜなら会社と従業員が協定に関しても労働条件に関しても話し合いの余地はないからです。組合がなければ従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が協定しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=emhttp://www.youtube.com/watch?v=6bf5PcLOSm4&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

  • 残業・休日労働があるにもかかわらず三六協定を労働基準監督署に提出していない。 割増賃金を、残業は1.25倍、(60時間超は1.50倍)、深夜残業は1.50倍、休日労働は1.35倍にしていない。 サービス残業や、みて見ぬふり残業、黙認残業(いわゆる賃金不払い残業)がある。 一度、労働基準監督署に相談をしたほうがいいですよ。

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  • 先ず、確認が必要です。 ①給与に、残業手当分が含まれていませんか? ②土日は、もともと休日ですか? ③休憩は、お昼だけですか? ④年間の休日カレンダー等は無いですか? それと、訂正です。 休日出勤をした後、代わりの休日を取ることは、「代休」と言います。「振休」は、あらかじめ休日と平日を入れ替える事なので、そもそも休日出勤が出てこなくなります。 上記点を確認しない限り、違反等は確定できません。

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  • 時間外賃金と割増分を支払わないのは違法。 罰則書いている人がいますが、 すぐに適用されるものではありません。 1週間に7日でなければ、休日手当は不要。 週に2日以上の所定休日があれば、どちらを法定休日としているかを明示する必要はないです。 振休は義務ではありません。 >こんな会社ありですか? ありにしているのはそこに勤めている労働者です。

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