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労働条件について教えてください。 現状について 1.定時は8時半から17時半まで。ですが朝7時半から夜9時くらいまで…

労働条件について教えてください。 現状について 1.定時は8時半から17時半まで。ですが朝7時半から夜9時くらいまで働いている。残業代は出ない。 2.月に2回土曜日出勤がある。 質問ですが、 1.タイムカードはなく総務が残業ない時間を勝手に書いているのですが残業代は請求できませんか? 2.土曜日出勤についてですが、祝日がない週に土曜日出勤があると週に40時間の労働時間は確実に超えるのですが零細企業は例外なのでしょうか? 残業代はもらえなくても最低、土曜日は休みにしてもらいたいのです。回答宜しくお願いします。

補足

ありがとうございます。従業員は大阪だけで10人います。他の営業所を合わせたら20人くらいです。宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。。 1についてですが、残業代の請求にあたり証拠が必要とはなりますが、仮に弁護士に相談する場合でもどれだけの証拠を集めたらいいかという基準はありませんが、 「タイムカードがなければ御自身で手帳に記載するとともに携帯メールで家族友人知人に送信して保存(写メールで会社の時計をとって添付ファイルや保存するとより万全)するなどして労働時間の立証ができるようにしておくこと」が必要と思われます。 また、残業代(時間外・深夜割増・休日労働など)について、就業規則において残業代を各種「手当」に含んでいる場合もありますので、就業規則や賃金規定と月例給与明細を照らし合わせてみることも必要です。そこで、実際に未払いの残業が発生しているようであれば会社に直接請求する流れとなります。 ※もし、未払い残業代の計算に不安があるようでしたら、すべての期間の計算はしてくれませんが、都道府県労働局や監督署において、ある程度は教えてくれますので利用されてはいかがでしょうか。 2についてですが、「1日8時間」までですが「1週44時間」まで例外で許される条件は、「労働者数10人未満」かつ「①商業、②映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、③保健衛生業、④接客娯楽業」です。零細企業ということですが、この例外が適用されているのかもしれません。 当初もらった「労働条件通知書」「雇用契約書」と現状の労働条件を確認し、それに沿っていないようであれば、会社に疑問を持ってもよいかもしれません。。 【補足から】 補足ありがとうございます。 「労働者数10人未満」は、企業単位でなく事業所単位で判断されますので、大阪の事業所だけで常時10人以上(パート、契約社員等含む)いるようですと該当しませんので、今回の件では例外は適用できません。 先ほどは、指摘しなかったのですが「変形労働時間制」という特殊な時間制を適用している可能性もあります。事業所に従業員が常時10人以上の場合、就業規則を作成する義務(労働基準法89条)がありますので、一度就業規則の労働時間と賃金関係の規定については確認しておいた方がよろしいかと思います。

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