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本人からの希望での退職届でも30日間?は退職させられないんでしょうか?

本人からの希望での退職届でも30日間?は退職させられないんでしょうか?私の職場で問題を起こした社員が居るのですが、今現在犯罪に関与しているという特殊な状況で、もし警察に検挙された場合に会社の名前に傷が付く事になる事が予想されます。 私としては即刻解雇するべきだと思いますし、当の本人もすぐにでも退職をしても良いと言う意思表示をしています。 ところが直属の責任者である課長は「正社員は退職の申し出から30日間(?)は解雇出来ない」と言っています。 本人が直ぐにでも退職(依願退職)しても良いと言っている状況でも、労働基準法だか何だかで30日間は認められない物なんでしょうか? 宜しくお願いします。

補足

早速の回答有難うございます。 お教え下さった除外認定ですが、多分それには具体的な解雇理由が必要になるのではないですか? 理由が理由だけに、何処にもその内容(理由)は漏らしたくない。というのが会社としての本音だと思いますし、私としても話が外部に出ずに済むのであればそれに越した事は無いと思っています。 本人が「辞めます」と言ってるにも拘らず、法の拘束を受けるのだろうか? という事なんです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「正社員は退職の申し出から30日間(?)は解雇出来ない」 正当な解雇事由があれば、たとえ本人が退職を申し出ていても、解雇することは可能です。 会社側が社員を解雇する場合は、30日前の解雇予告が必要となりますが、労働基準監督署に解雇予告の除外認定を受ければ、即時の解雇も可能です。 上司の方は、何か勘違いされているのではないのでしょうか? 【補足拝見いたしました】 当該社員の方は、今現在犯罪に関与しているという特殊な状況で、警察に検挙されるかも知れない状況なのですよね… ご質問者様の会社の就業規則の解雇事由としてどの様な事由が規定されているか判りませんが、殆どの会社では、懲戒解雇事由として、「会社の名誉信用を著しく傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき」といった規定がなされているでしょうから、本人も事実を認めている状況であれば十分解雇事由として認められるでしょうし、労働基準監督署に解雇事由の除外認定を行っても、それが外部に漏れてしまうことはありません。 退職の申し出に関しては、社員が申し出た期日を会社側が承諾なく変更する事は出来ませんので、本人が30日後の退職を求めているのであれば、その期日までは退職させてしまう事は出来ません。 しかし、本人が即日の退職を申し出て、会社側が承諾すれば、当日でも退職する事は可能です。 解雇することで、外部にこの不祥事が知れてしまう状況であれば、諭旨免職として本人に即日の退職を届け出るよう申し渡して、即自己都合で退職していただくのが適切な方法ではないのでしょうか?

    2人が参考になると回答しました

  • できないかなんて言ってないで、犯罪に関与したのを理由に「懲戒解雇」が妥当でしょうね。 理由を漏らしたくないなんて会社ぐるみの不正行為での事なんですか?でないならむしろ解雇しなかった方が問題になるのでは?刑が確定されてからでも構わないとは思いますがね。

    1人が参考になると回答しました

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