「服務」とは、任務に服することではありません。 (もちろんその意味もあります) 公務員の世界では、「服務」とは「公務員のあるべき姿」を言います。 あるべき姿とは何か? それは憲法第15条に「公務員は全体への奉仕者である」と規定されて おります。 この規定を受けて、地方(国家)公務員法では「服務の根本基準」として 規定されております。 自衛隊(特別職公務員)は、その特殊性から「自衛隊法(52条)」に 「服務の本旨」として規定されています。 隊員のあるべき姿とは、同条に定めるように 「ことに臨んでは、危険を顧みず身をもって責務の完遂に努め、もって 国民の負託にこたえる」ことです。
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