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労働条件通知書を発行してもらえません。 主人が同業界に転職したのですが、会社に催促しても労働条件通知書を発行しても…

労働条件通知書を発行してもらえません。 主人が同業界に転職したのですが、会社に催促しても労働条件通知書を発行してもらえません。従業員100前後の小さな会社です。 メール、口頭で何度か言った際には「少し待ってくれ〜」とはぐらかされたそうです。 そもそも休日をまともにとれていない会社に私が不審に思って「労働条件通知書を見せて」と主人に聞いたところ、貰っていないことが判明した次第です。 かなり特例で採用されているらしいのですが、とはいえ労働条件通知書を発行しないのは異常だと感じます。何か不利な事があるのでは?と思ってしまいます。 私自身は転職経験があり、過去に内定いただいた会社が労働条件通知書を出し渋ると思ったら、基本給が長時間の見込み残業込みであることが発覚したため、この点については非常にナーバスになっています。 長い目で見ても精神的にも肉体的にもハードな職場だと思うので、家庭に入ったことをきっかけに主人も労働環境を見直したいと感じたらしく転職も検討しています。 とはいえ今すぐの話ではないので、とりあえず労働条件通知書だけはしっかり発行してほしいのが本音です。 心象を悪くせず労働条件通知書の発行を催促するにはどうしたらいいでしょう… 不安でたまりません。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    新入社員であればまだしも、転職であれば給与面などの労働条件が違う場合がありますから、労働条件通知書や労働契約書を必要とするのは誰しも同じだと思います。 通常であれば、労働者から言われれば発行をされると思いますが、発行できない何かがあるのではと疑いたくなる事は当然のことだと思います。労働基準監督署で、口頭助言制度を利用する方法もありますが、会社に対して再三申し入れることで、ご主人の立場が悪くなる可能性もあります。心象を悪くせずに発行をお願いすることは、普通の会社であれば問題無くできることですし、即発行されると思いますが、申し入れているにもかかわらず発行をしない会社であれば、中々難しい事だと思います。

  • どうしても発行してくれない場合は、所轄労基署に催促してくれるよう相談しましょう。

  • 労働基準法15条(労働条件の明示)により会社には提示の義務があります。 第15条 (労働条件の明示) 1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2.前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 3.前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 これがないと後々トラブルが起きる原因となるので、会社が発行しないなら労働基準監督署に行って会社を行政指導してもらえばいいです。

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  • 僕が今の会社に入ったとき、特例だらけで労働条件通知書がなかなか発行されませんでした。結局事後、特例についての記載が全くない通知書が発行されました。特例の約束は守られましたので結果的に問題ありませんでしたが、守られなくても反論材料がない不安な状況ではありました。

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