解決済み
パートの時給について質問です。9時から17時までのパート勤務で、途中で体調が悪くなり11時頃に早退させてもらいたいと上司に相談しました。 すると、勤務時間の半分(半日分)を勤務していないので今日勤務した分(9時から11時)の時給が発生しないことになると言われました。 そういう業務規定があるとのことです。 ハローワークの求人で応募して入社しましたが、ハローワークの募集要項には時給の金額のみ記載されていたので、単純に働いた時間分だけお給料が出ると思っていました。 もちろん、入社時もそのような説明はありませんでした。 結局、その日は出勤したことにせず有給を1日分使うことになりました。 時間給で働くパートなのに、働いた分のお給料が出ない業務規定に疑問があります。 ただ、パートで働いたのが初めてなのでこのような規定が一般的なのか知りたいでし。 よろしくお願いします。
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1人がこの質問に共感しました
完全な違法行為です ですから、たとえ上司が業務規定があるといっても、その規定が違法行為を書いてますから、(今回は)労基法に照らしてその書いてる部分は無効な定めです 時給での支給ですから2時間分は請求しましょう また、上司がそんなこと言いだした、その規定部分のコピーをいただき、未払いを証明するものと一緒にもって労基に相談してください
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それ違法ですよ。 パートだと何も知らないと思ってるのです。 働いた分の時給は請求しましょう。 それでもダメなら「労基に相談します」と言いましょう。
時給いくらで働いているんだから、2時間分の給料は支払う必要があります。 社員なら「じゃ休み扱いね」はわかるんですけどね。 「その業務規定は合法ですか?合法と思われるならば、個人的に私もどこかに相談してみます」と言えば良いと思います。 弱い立場のパートを食い物にするような悪質な態度にお付き合いする必要は無いですよ。 闘ってください!
1人が参考になると回答しました
働いた分の賃金を支給しないのは賃金全額払いの原則に反します。 有給で1日というのは0時~24時です。 1時間でも働いたら有給になりません。 2時間分の賃金を支給し、有給は返さないと違法です。
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