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労使の間で結ばれる36協定 特別条項協定書の提示は、労働者側にはいつ行ってもらえるものでしょうか。 今年度の残業時間が…

労使の間で結ばれる36協定 特別条項協定書の提示は、労働者側にはいつ行ってもらえるものでしょうか。 今年度の残業時間が450時間を超えてしまうので、2月中旬から一切残業申請させてもらえず、30時間近くのサービス残業になっています。 協定書に450時間と書かれているのかわからず、上の厳しい目があるためサービス残業することになっています。 今年4月から働き方改革で、色々変わるタイミングなので、こういう時に提示を求めてもいいのでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ブラック企業ですね‼ ブラック企業は、泣き寝入りするから横行するのです。 泣き寝入りせず法的に、訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください‼会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 協定書は誰でも見える場所に開示が普通です。秘密文書じゃないんです。 サービス残業してる事業所にお聞きしますと、経営陣は必ず 『俺は残業など命じた事はない。契約した時間だけ懸命に手抜きしないで働いて貰えば、それ以上は望んでない・・サービス残業なんて命じた事はない、仕事を片付け後片付けしたらさっさと帰れと言ってる。。。』 と何処の経営者殿も異口同音です。 貴方方が勝手にウロチョロしてるにすぎないと仰せです。 時間内で作業が終了するよう創意工夫して就労してください。 残業は美徳じゃないんです。 能力がありませんを公言してるようなものです。 作業量が多すぎるなら、削減を要求するのも手段でしょう。 増員を要求してください。 必要工具の補充も要求してください。 職場環境改善を要求してください。

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  • 就業規則や各種労使協定は、従業員に周知する必要があります。周知の方法はいくつかありますが、休憩室等に備え付けておくのもその一つです。

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