私はこの契約は抜け道にはならないと思います。 契約期間を1ヶ月とする以上、労働契約締結時において就業日をある程度明確にしないといけませんから。労働日は月~金だとか、月、水、金だとか一ヶ月20日だとか週2日とか。 だから労働日がはっきりしない契約は労働契約とは言えません。 ただ、労働者もこれを望み、監督署等からの監査がなければ可能でしょう。
回答有難うございます。 では、便宜上労働日を週5日と定めた場合において、 週のほとんど休業させた場合どうなるか、について新しく質問を書きますので よろしければ見てください。