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日雇い派遣禁止の抜け道について

日雇い派遣禁止の抜け道について日雇い派遣が禁止された後の対策として、ある会社が次のような契約を結ぶ。 「契約期間は31日、就業日は派遣カレンダーによる」 これは合法になりえるとかNHKで言ってました。 終業日が会社カレンダーによるとはよくありますが、 いつでも変更可能な、1ヶ月先も決定されてないカレンダーをもって 就業日を明示したことになるのか?また単に分が悪い契約なのか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私はこの契約は抜け道にはならないと思います。 契約期間を1ヶ月とする以上、労働契約締結時において就業日をある程度明確にしないといけませんから。労働日は月~金だとか、月、水、金だとか一ヶ月20日だとか週2日とか。 だから労働日がはっきりしない契約は労働契約とは言えません。 ただ、労働者もこれを望み、監督署等からの監査がなければ可能でしょう。

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