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有給休暇取得に関するご質問です。 この度介護休職を7月10日~9月1日までの2ヶ月 とる予定です。入社日が中途の…

有給休暇取得に関するご質問です。 この度介護休職を7月10日~9月1日までの2ヶ月 とる予定です。入社日が中途の為、有給休暇は毎年7月10日に付与されております。(5年6ヶ月目のため) 今までの出勤率は80%をこえております。 この場合有給は付与されるのでしょうか? またされるとした場合はいつ頃の付与になるか詳しい方おりましたら、ご知恵を頂けないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法39条、年次有給休暇、第10項、労働者の福祉に関する法律第2条第2項介護休業をした期間は、これを出勤をしたものとみなす。7月10日に通常通りの日数、付与されます。

  • 7月10日に付与されます。この時点で考える出勤率は過去一年間なので、 この先の未来の休暇予定は全く関係ありません。 なので、付与は7月10日に行われます。 付与日数は、休暇明けて本来出勤する場合には、正社員として週5以上の出勤をする予定ということだと思いますので、通常の日数が付与されますよ。 入社から5年半時点の付与なら18日だったかな。 もしも、事前に、介護休暇を経過した後には、介護の関係で週3勤務とか週2勤務になるという話がすでに会社とついている場合には、付与日数がその予定労働日数に応じた比例付与となって日数が減る可能性がありますが、 取り決めとか何もしてないなら、通常日数が付与されるはずですよ

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  • 週5、週6勤務で80%以上の出勤率であるなら、入社5年6ヶ月経過で、18労働日が付与されます。 7月10日が、入社から5年6ヶ月目なら、この日を経過してからになります。 7月10日が、入社5年6ヶ月の翌日なら、この日から有効です。 経過していると言う字句が入りますから要注意です。

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  • 育児介護休業法に沿ったお休みかと思います 7月10日に間違いなく付与がなされます 蛇足ですが、この期間は少しややこしいですが、 実は労働日にもあなたの勤務日にも加算されますから(俗にいう出勤したと同じ事)ね、このようなお休みは、育児、介護、出産、などの法定休みに適用されますね

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