教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社会保険と厚生年金について 会社を6/30付で退職し翌日7/1に任意継続手続きの書類を郵送にて組合へ提出しました。…

社会保険と厚生年金について 会社を6/30付で退職し翌日7/1に任意継続手続きの書類を郵送にて組合へ提出しました。 すると今日退職した会社から「退職日を前日の29日にしないか」と連絡がありました。 理由は「月末だと社会保険の支払いが二重払いとなり私の負担が増える」また「源泉徴収の調整が必要になる為時間がかかる」というようなことを言っていましたが事実でしょうか? 色々と調べてはみたのですが、月末の前日に変更するメリットがよく分からなかったため質問させて頂きました。 (正直色々と問題のある会社でしたので言われた ままを鵜呑みにできず、返事は保留にしています) よろしくお願いいたします。

続きを読む

101閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は末日にその月分の支払いが確定します つまり末日付けだと、会社も社会保険料を折半することになります 末日でなければ折半せずに済むので、その負担を避けようとしているのです 6月分は社会保険ではなくなり、国民年金になります つまり7月分からではなく、6月分から質問者さんに国民年金の請求が来ることになります セコい会社がやる手段です 従って >「月末だと社会保険の支払いが二重払いとなり私の負担が増える」 >「源泉徴収の調整が必要になる為時間がかかる」 出鱈目で嘘です >正直色々と問題のある会社でしたので さもありなんといった感じです

    2人が参考になると回答しました

  • kam様のご回答で完璧だと思います。 会社の言うことは、全くの出鱈目で、もう調べる必要はありません。 社会保険=厚生年金保険+健康保険として、補足回答します。 ・社会保険は、月末の在籍で見ます。保険料を、翌月末日に会社が支払います。 ・厚生年金保険について 退職後は、60歳未満であれば、自動的に国民年金に加入します。年金については、二重払いは、制度上あり得ません。ご質問者様が60歳以上であれば、国民年金に任意加入をするか否かの選択になります。 中小企業では、「ミソカ退職」と言い、退職月の保険料を払わない慣習が広く行われています。勤続40年以上の方は、退職月の保険料の本人負担がないので、喜ぶ方も、確かにいらっしゃいますが、老後の厚生年金は、当然に減額されます。 ・健康保険について 保険料の二重払いになる方は、確かにいらっしゃいますが、ご質問者様の任継手続きが完璧なので、そのままで全く心配ありません。 手続きは、厚生年金とセットなので、「ミソカ退職」は同様。 長文、申し訳ありません。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 詳しいわけではないですが、 私もメリットが解りません、 むしろデメリットになる可能性の方が、、

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる