解決済み
社会保険料について。7月1日から7日までと、 7月9日から末日まで、休職診断になり、 診断書ありの欠勤になりました。 7月8日においては、午前半日だけ出勤しました。 午後は半日有給です。 それで、8月末で退職します。 7月分の社会保険料が満額請求されました。 半日出勤してても、 一定以上の出勤日数に足りてない、 欠勤であることから、 請求は当然ですか? 全く、わからないので、教えて下さい
社会保険料は資格を喪失する日が属する月の前月分までが給与から控除されます。 つまり普通だと8月31日退職なら、8月の保険料も払わなくてはいけません。 身体を壊して退職なら、傷病手当はどうなっていますか? 退職前に該当なら、退職後ももらえるようですよ。
当然です 8月末までは加入していますから8月分まで支払いは発生します
社会保険料に日割りはありません。 月末退職であれば、出勤が何日であろうと(たとえ0であろうと)、ひと月分徴収されます。
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