教えて!しごとの先生
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時短勤務の残業代について。 通常勤務が8時間のところ、6時間で時短勤務しています。 残業をしたら、1時間あたり通常勤…

時短勤務の残業代について。 通常勤務が8時間のところ、6時間で時短勤務しています。 残業をしたら、1時間あたり通常勤務の人の3/4の金額しか手当てがでません。 おかしくないでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。 人事部に聞いたところ、通常勤務の賃金×6/8×時間と言われたので、1.25倍は関係ないようです。(フルタイムの人の1.25倍する前の賃金×6/8です) 違法性はないですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 時間外賃金の割増は1日8時間を超えたところから時間単価の1.25倍になります(例外や週40時間については論点ではないので割愛)。 所定労働時間が8時間の人は残業をすると即8時間を超えるので1.25倍になりますが、6時間の人は8時間を超えるまで1.25倍になりません。 3/4だと計算が合いませんが、4/5の誤りであればこれで辻褄が合います。 また、時間外賃金はその人の通常の賃金によって単価が変わります。 質問者さんの1.25倍する前の単価をその人の単価の1.25倍で割ったら偶然キリ良く3/4だった可能性もあります。

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  • 通常勤務の残業は25%割増! 時短勤務は8時間以内は残業では無いので割増無! 3時間残業すれば2時間は通常賃金で1時間は25%割り増し!

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