解決済み
社会福祉法人の職員であり 当然準じません。
準公務員というのが、よくわかりませんが、純然たる民間の社会福祉施設の非営利法人であり公益法人の一種です。昔の福祉事業団系の商号のついている社会福祉法人は、別としては、都道府県の社会福祉協議会を窓口にした、あるいは独立行政法人福祉医療機構の共済会の退職金共済がほとんどでしょうか。 大体の人が、公務員かというような聞かれ方をしますが、そうではありません。また、非営利法人なんていう言い方をすれば、儲ける儲けないと結びつける方も大勢いらっしゃいますが、収支差額を出さないと組織の継続的維持なのは、無理なので、儲けますが、その儲けた利益を株主といった構成員に分配するのではなく、また、社会福祉事業へ投下したりするということです。
いえ、社福法人は公務員あるいはそれに準じてはいません。社福法人が、例えば「給与は地方公務員に準ずる」と決めるのは勝手ですが。
社会福祉法人の職員は、準公務員(みなし公務員)ですか? 違います 退職金は公務員に準じますか? よく知りません。があまり準じているところはないかと・・
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