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契約社員で働いています。 1月末までの契約ですが、突然12月末で辞めて欲しいと言われました。 1月分のお給料は貰える…

契約社員で働いています。 1月末までの契約ですが、突然12月末で辞めて欲しいと言われました。 1月分のお給料は貰えるのでしょうか?満額で無くても、多少は貰えるのでしょうか? 会社の都合よく終わりにされそうで、何か対策があったら教えて下さい。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有期雇用契約の場合、その期間は労使双方に守る義務があります(労働契約法17条)。 退職勧奨段階なので、拒否できます。 受け入れれば、労働契約の合意解除となるので、1月分給与はありません。 12月末の解雇であれば、解雇予告日に関係なく、民法536条2項(債務者の危険負担等)による1月分給与を請求できます。 この場合は、無料弁護士相談等の利用をお勧めします。

  • > 1月末までの契約ですが、突然12月末で辞めて欲しいと言われました。 1月分のお給料は貰えるのでしょうか? 満額で無くても、多少は貰えるのでしょうか? この文面を拝見する限り、これは「退職勧奨」であって解雇の告知ではないので、拒否することができます。あなたが拒否した場合、この話はこれで終わりです。 よって、少なくとも1月末までは雇用されるので、それまで働いた分の賃金は全額支払われることになります。

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  • 「会社都合」によるいわば解雇(契約打ち切り)なので、 働かなくても満額(1月分)1ヶ月分の給料は頂けますし、 その際には雇用側には【解雇予告手当】の支給が義務付けられ その後の失業給付手当ても(自己都合より)早く頂けます。 (自己都合→3ヵ月後からですが、会社都合→1週間後から) 労働基準法 第21条 第22条(第1項、2項) 解雇に納得出来ない場合は裁判(会社を相手に訴える)は可能!!

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  • 雇用問題は民事、なので、、、 企業側の12月末で辞めて欲しい、、、はあくまでお願いレベル。 ここであなたが承諾してしまえば12月末退職で確定です。(恐らく1月分の給与保証はありません。) ですが、あなたには1月分の給与保証を要求する権利はあると考えます。 本来、企業側は有期雇用の契約社員について、契約期間内の雇用は継続するよう努力する義務を負っています。 契約期間内に解雇する場合には正当な理由が必要です。(正当な理由とは、企業が倒産した場合等であり、そう簡単に該当する様な内容ではない。) まず、解雇理由を聞いてみて単純な業績悪化とか、あなたの能力不足等が理由として挙げられたのであれば、それは『正当な理由』にはなり得ません。 それでも契約期間内の解雇に応じるのだから契約期間内の給料は保証して下さい、というのは正当な要求になります。 ですが、、ここからが問題で。 企業側があなたの要求を飲んでくれるとは限らなく、給与保証は出来ないと言って来るかもしれません。 そうなると話は平行線になります。。 あなたが要求できる内容は2つ。 ①1月まで雇用を継続する事 ②12月末での退職に応じる変わりに給与保証を付ける事(金額は相談。) ①、②の両方に企業側がNoと言った場合は訴訟を起こすか泣き寝入りするか、、の2沢になりますね。その場合、法テラス等の無料相談に行ってみてはどうでしょうか。

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