教えて!しごとの先生
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契約社員の契約満了前の解雇についてです。

契約社員の契約満了前の解雇についてです。私は無知で、質問文も下手ですがご了承ください。 私が勤めている会社は、いくつか支店があります。 しかし令和3年 4月に経営不振が理由でいくつかの支店が本店と統配合することが決まりました。 それに伴って4月の人事異動では人が多すぎる理由から、1月に人事異動があります。 私は契約社員として働いています。 (今年で社会人3年目) 更新は1年に1度で、契約期間は3月31日までです。 今まで2回更新しました 1ヶ月ほど前に上司から私の能力不足を理由に、次の更新日(4月1日)は更新しないかもしれないと言われました。 ※私を契約延長するかどうかは3月に会議があります。 能力不足に関しては私も反省しています。 契約更新されないとしても文句を言うつもりはありませんし、現実を受け止めます。 そこで質問があります。 1月の人事異動についての会議が12月24日(木)にあるようなんですが、このような支店の統廃合がある場合 、契約期間満了前に解雇される可能性は高いですか? 私は本店勤務です。 (人事異動は令和1月1日付けの異動になります) もし12月いっぱいで解雇になったらと思うと不安で仕方がないです。人事異動が1月にあるという話は一昨日(12月18日)に知りました。 特に上司からは12月いっぱいで解雇するかもしれないという話はされていません。 もちろんすぐに就活はしますが、コロナの影響も考えて無事に決まらなかったと思うと心配で仕方がないです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 有期雇用契約は、労使双方がその期間に縛られます(労契法17条)。 契約期間中に解雇された場合、民法536条2項(債務者の危険負担等)により、期間満了までの賃金請求が可能です。

  • 通常、契約社員の雇用契約書又は社内規定に契約満了前の解雇についての条件が記載されていると思いますので、それを確認されることを勧めます。 あくまでも契約一般ですが、会社都合で、契約期間前に解約する場合は、当該期間分の給与見合いを支払って契約解除するということが多いです。 契約期間の一方的解約だから、労働側に不利益にならないように定めます。 そういう条文条項が契約時に決められていると思います。 こういうことが定めていない場合は、会社のいいように解約されてしまいます。

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  • 12月末はさすがに近すぎるので、あっても1月末退社ではないでしょうか。

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